変更履歴

2015/05/22 採択結果を掲載しました。
2015/04/08 「公募要領」「交付規程」を一部修正しました。
2015/04/03 申し訳ありませんが、公募説明会は、都合により東京のみで行います。
なお、申し込み締め切りを4月6日(月)17 時まで延期します。
2015/04/02 「公募要領」を一部修正しました。
2015/04/01 「公募要領」を一部修正しました。
採択結果公募要領補助金の交付申請又は受給される皆様へ別紙

「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金(次世代双方向通信出力制御緊急実証事業)」に係る間接補助事業者について平成27年3月31日から公募し、締切(平成27年4月21日)までに応募のありました提案について、厳正な審査を行った結果、添付のとおり間接補助事業者を採択しましたのでお知らせします。

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公募要領

平成27年4月
一般財団法人 エネルギー総合工学研究所



1.事業の目的

平成24年7月の固定価格買取制度の開始以降、太陽光発電を中心に再生可能エネルギー発電設備の接続申込が急速に増加した結果、電力各社で想定していた受入可能量を超過、又は超過するおそれのある状況が発生した。このため電力各社は、一定規模以上の系統への接続申込みへの回答を保留することを公表した。
その後、電力系統の専門家からなる第三者委員会による電力各社の受入可能量の徹底的な検証及び接続可能量の拡大施策の検討を踏まえ、固定価格買取制度の運用見直しに加え、導入を推進するための受入可能量の拡大方策を緊急的に講ずる環境整備の一つとして、遠隔で出力制御を可能とする技術の確立を行うことが必要となった。
本事業では、中央給電指令所等において、域内に分散設置される数十万箇所の太陽光発電設備の発電出力を把握し、これを踏まえたきめ細やかな出力制御の指令を行うための機器及び発電出力のマネジメントシステム構築を目的に実証事業を行う。
具体的には、今後行われることが見込まれる太陽光発電設備の出力制御を円滑に行うため、太陽光発電を対象に、電力系統に連系している発電事業者に出力制御機能付きPCSを設置し、専用通信回線による出力制御情報の送受信やインターネット・公衆通信網による出力制御スケジュール取得による、出力制御指令に応じた出力制御の実効性や、一般電気事業者が保有するサーバにおいて、出力制御情報送受信システムや出力制御スケジュール配信システムを構築し、一般電気事業者が監視している需給情報や気象情報に基づく発電予測と連動した出力制御指令の有効性等を検証する。
また、併せて、出力制御システムとHEMS等のエネルギーマネジメントシステムや蓄電システムとの連動、出力制御情報配信事業者が参画する場合のシステムのあり方、双方向通信技術を用いた出力制御システムのあり方など、中長期的な観点からの要請を踏まえたテーマについて、技術的な検証等の必要な検討を行う。
また、学識経験者を交えた委員会を組織し、本実証における出力制御の実効性を評価するとともに、将来の拡張性を踏まえた出力制御の標準化に向けた検討を行う。

2.公募内容

次世代双方向通信出力制御緊急実証事業(以下、「補助事業」という。)を実施するため、以下の構築、検討を実施する適切な実施主体 (以下、「間接補助事業者」という。) を公募により募集します。但し、下記の各事業は相互に協調・補完して進めていく必要があるため、個別の提案は受け付けません。

(1)通信方式の有効性・信頼性評価及び出力制御方式の標準化等検討

 太陽光発電の出力制御手法の有効性・信頼性の評価や、全国大の出力制御に関する標準化等の検討を行います。

(2)単方向通信および双方向通信を活用した遠隔出力制御システムの開発

 太陽光発電の拡大を踏まえて、確実かつきめ細かな出力制御が可能な単方向通信及び双方向通信を活用した太陽光発電の遠隔出力制御システムの開発・実証による技術実証を行います。

3.事業の体制

 以下の体制、スキームで本事業を実施します。なお本公募は、下図の間接補助事業者を募集するものです。

(クリックで拡大します)
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4.事業の採択条件および進め方

(1) 交付決定後に一般財団法人エネルギー総合工学研究所(以下「IAE」という。)が、間接補助事業者単位に補助金交付決定通知書を交付します。
(2) 間接補助事業者間の連絡を密に行うため、間接補助事業関係者による連絡会を開催することを条件とします。また、連絡会にはIAEも同席するとともに、必要があれば、IAEは、各間接補助事業者にヒアリング調査を実施します。
(3) 間接補助事業者は、毎月月報をIAEに提出することとします。
(4) 標準化を担当する間接補助事業者は、連絡会・標準化委員会の運営・取りまとめ、実証を担当する間接補助事業者は遠隔出力制御システムの開発・実証事業をそれぞれ行うにあたり、効率的な業務運営を実施してください。
(5) 各間接補助事業者は、外注先が存在する場合は、それらの業務進捗状況を管理するとともに業務実績(経費等含む)の取りまとめを行うこととします。
(6) 遠隔出力制御システムを導入・構築する際、以下の要件を満たすことを条件とします。

  • 太陽光発電設備においては、専用通信回線による出力制御情報の送受信、またはインターネットや公衆通信網による出力制御カレンダー取得・書換及び出力制御機能付PCSを活用した出力制御が可能なシステムであること。
  • 制御指令システムにおいては、出力制御量、制御時間等リアルタイムでの出力制御指令が可能なシステムであること。
  • 出力制御システムの実証にあたって、制御指令に基づく出力制御量、制御時間などの出力制御の実績及び実効性が確認可能なシステムであること、出力制御を実行した際の出力制御量、制御時間による電力系統への影響(電圧面、周波数面等)を評価可能なシステムであること、出力制御情報の通信方式の有効性、信頼性(セキュリティ)を評価可能なシステムであること。
(7) 上記連絡会・標準化委員会では、業務内容、進捗状況の確認を行うとともに、今後の実施内容を検討することとします。また、経済産業省資源エネルギー庁、IAEも上記連絡会・標準化委員会にオブザーバー参加出来る体制とし、必要に応じ、指導、助言等を行います。
(8) 業業務内容および進捗に関する内容については、IAEに設置する検討委員会(9.(1)の審査を行う検討委員会と同じ。)にて審議・評価し、修正・追加等を求める場合があります。各間接補助事業者は連絡会で業務報告をするとともに、内容によっては以後の業務に反映することとします。

5.事業実施期間

交付決定日~平成28年2月29日(月)

6.間接補助事業者の応募資格

 本事業の公募対象である間接補助事業者は下記(1)~(4)を全て満たすものとします。

(1) 日本に拠点を有していること。
(2) 経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。
(3) 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
(4) 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

7.補助金交付の要件

(1) 補助率・補助額 補助率は定額とします。また、間接補助事業者への補助額全体は、約49億円程度とします。なお、最終的な実施内容、交付決定額は経済産業省資源エネルギー庁と調整した上で決定することとします。
ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記 に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはしません。
(2) 支払時期 補助金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。
※事業終了前の支払い(概算払)については、IAEと当該企業と協議のうえ決定します。
(3) 支払額の確定方法
 IAEは、事業終了後に各間接補助事業者に対し実績報告書に基づいて原則として現地調査を行い、支払額を確定します。補助金の支払は原則として、事業終了後の精算払とします。支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、すべての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支出額の対象外となる可能性もあります。いずれにせよ、当財団が実施する確定検査にて、各間接補助事業者の支払額を確定するものとします。この際、当財団は、必要に応じて各間接補助事業者に対して現地調査を行う場合があります。

8.応募手続き

(1)募集期間

募集開始日 平成27年3月31日(火)
締 切 日 平成27年4月21日(火)17時必着

(2)説明会の開催

開催日時 平成27年4月8日(水)16時00分~
場所 一般財団法人エネルギー総合工学研究所
7階会議室

 説明会への参加を希望する方は、13.問い合わせ先へ4月6日(月)17時までにご連絡ください。
※上記以外に、他会場での開催を予定しています。HP上でお知らせします。

 連絡の際は、メールの件名(題名)を必ず「次世代双方向通信出力制御緊急実証事業説明会出席登録」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名(ふりがな)」「所属(部署名)」「電話番号」「FAX番号」「E-mailアドレス」を明記願います。
なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、応募単位毎に2名まででお願い致します。説明会の会場につきましてはご登録頂きました、「E-mailアドレス」までご連絡致します。また、出席者多数の場合は説明会を複数回に分け、時間を調整させて頂くことがありますので、予めご了承下さい。

(3)応募書類

1) 提出書類は以下の通りです。

  • 申請書(様式1)<申請書1部>
  • 提案書(様式2)<7部>
  • 提案内容に対する補足資料(事業内容、実施方法、実施計画、実施体制等に対する説明資料)<7部>
    • 添付資料<1部>
      財務諸表(直近2ヵ年分)、会社概要パンフレット、金額の算出根拠資料(見積書、カタログ等)、申請者定款、登記簿(履歴事項全部証明書の原本)
    • 電子データ<1部>
      申請様式書類の電子データ(CD)
2) 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。
なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
3) 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、提案書の作成費用は支給されません。
4) 提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。

(4)応募書類の提出先

応募書類は持参・郵送・宅配便等により以下に提出してください。

〒105-0003 東京都港区西新橋1-14-2
一般財団法人エネルギー総合工学研究所
「平成26年度「次世代双方向通信出力制御緊急実証事業」」担当あて

※FAX及び電子メールによる提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、公募要領等を熟読の上、注意して記入してください。
※ 締切を過ぎての提出は受け付けません。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。

9.審査・採択について

(1)審査方法

 審査に当たっては、第三者を含む検討委員会を設置し、原則として書類審査・面接審査に基づいて行いますが、必要に応じて現地調査を実施する場合があります。また、追加資料の提出を求める場合があります。更に、審査の過程で、計画の修正・改善を求める場合があります。

(2)審査基準

 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。ただし、審査基準1)及び2)を満たしていない事業については、他項目の評価にかかわらず採択いたしません。

1) 6.の応募資格を満たしているか。
2) 事業内容
  • 事業内容が本事業の目的に整合しているか。
  • 事業内容が、具体的かつ詳細か。
  • 本事業目的に対して有効な事業内容が提案されているか。
  • 事業遂行に当り、効率的、創意工夫、新規性のある計画・提案がなされているか。
  • 標準化したシステムが、将来的に多くの事業者において活用しうるものとなっているか。その他、標準化に向けた経済産業省等の政府の方針と整合しているか。
  • 消費者の意見を聴取するなど、今後の太陽光発電導入促進方法の検討に貢献する内容となっているか。
3) 事業実施方法
  • 事業実施方法が、事業目的・内容と整合しているか。
  • 産業や一般家庭の協力を含め、PV出力制御の実現性があるか。
  • 効率的・効果的な事業実施方法が採られているか。
  • 事業実施方法について、創意工夫が見られるか。
  • 標準化に向けて取り組める実施内容・方法となっているか。
4) 事業実施計画
  • 事業実施計画(スケジュール)は妥当かつ現実的か。
  • 事業の目的・内容・実施方法に対して、スケジュール、人員、作業手順等が効率的か。
  • 実施手順について、効率的な事業を実施するための工夫が示されているか。
5) 事業実施体制・役割分担
  • 事業の実施体制図及び役割が、事業内容と整合しているか。
  • 要員数、体制、役割分担が明確にされているか。
  • 事業を円滑に遂行可能な人数が確保されているか。
  • 将来の標準化システムの普及、当該分野のビジネスの担い手の拡大の観点から、関係するより多くの事業者が協力して実施する体制となっているか。
6) 事業遂行のための経営基盤、管理体制
  • 事業を実施する上で必要な財政基盤、一般的な経理処理能力を有しているか。
  • 支出に係る証拠書類等の整理・管理体制等を有しているか。
7) 補助金額の適切性
  • 経費の積算(見積内容)が合理的かつ明確であり、経済性を十分に考慮したものとなっているか。

(3)採択結果の決定及び通知について

選定結果については、決定後速やかに通知いたします。

10.交付決定について

採択された申請者が、IAEに補助金交付申請書を提出し、それに対してIAEが交付決定通知書を申請者に送付し、その後、事業開始となります。なお、採択決定後から交付決定までの間に、IAEとの協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。また、交付条件が合致しない場合には、交付決定ができない場合もありますのでご了承ください。
なお、交付決定後、間接補助事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。

11.補助対象経費の計上

(1)補助対象経費の区分、補助率について

 本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、補助率を含め、具体的には下表記載のとおりです。

表.経費の区分および補助率について
  事 業  補助率
補助対象
経費の区分
内              容
 人件費 研究員、補助員の人件費 定額
 装置等関係費 出力制御システム設備費(制御指令送信装置、給電指令受信装置、パワーコンディショナー、受変電設備等)、設置費(建屋あるいはシステム収納設備、基礎工事、機器据付工事、現地試験等)、保守点検費 定額
 システム開発費 出力制御システム設計費(開発、改良を含む)、制御システム実証費 定額

(2)直接経費として計上できない経費

    • 建物等施設に関する経費
    • 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
    • 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、間接補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、担当者に相談してください。)
    • その他事業に関係ない経費

(3)補助対象経費からの消費税額の除外について

 補助金額に消費税及び地方消費税額(以下、消費税等という。)が含まれている場合、交付要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。
これは、間接補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、間接補助事業者に仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。
しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後におこなった確定申告に基づく報告となり、失念等による報告漏れが散見されることや、間接補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。
 交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。
ただし、以下に掲げる間接補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。

(1) 消費税法における納税義務者とならない間接補助事業者
(2) 免税事業者である間接補助事業者
(3) 簡易課税事業者である間接補助事業者
(4) 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、消費税法別表第3に掲げる法人の間接補助事業者
(5) 国又は地方公共団体の一般会計である間接補助事業者
(6) 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する間接補助事業者

12.その他

(1) 交付決定日以前に発生した経費(発注含む。)は補助対象にはなりません。
(2) 物品の入手、費用の発生に係る売買、請負その他の契約をする場合は、経済性の観点から、原則、一般の競争等に付してください。また、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、IAEに届け出なければなりません。
(3) 間接補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
(4) 間接補助事業者は、IAEが補助事業の進捗状況の報告を求めた場合、速やかに報告しなければなりません。
(5) 間接補助事業者は、補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書をIAEに提出しなければなりません。
(6) 間接補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)した日の属する会計年度の終了後5年間、IAEの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。
(7) 間間接補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下、「取得財産等」という。)については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。なお、当該取得財産等については、取得財産管理台帳を備えて、別に定める財産処分制限期間中、適切に管理しなければなりません。
(8) 間接補助事業者は、取得財産等のうち単価50万円以上(税抜き)のものについては、別に定める期間においては、処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供すること)はできません。ただし、当該取得財産等を処分する必要があるときは、事前に承認を受けることにより、当該取得財産等の処分も可能ですが、その場合には、原則として、補助金の一部又は全額を納付(納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。)しなければなりません。
(9) 補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。

13.問い合わせ先

〒105-0003 東京都港区西新橋1-14-2
一般財団法人エネルギー総合工学研究所
担当:岡村、徳田、橋倉
FAX:03-3501-8021

 お問い合わせは電子メール又はFAXでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。
なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「次世代双方向通信出力制御緊急実証事業」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。

以上

添付書類


補助金の交付申請又は受給される皆様へ

 当補助金については、国庫補助金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処しております。
従って、補助金交付の申請をされる方、申請後、採択が決定し補助金を受給される方におかれましては、以下の点につきまして、充分ご認識された上で、補助金の申請又は受給を行っていただきますようお願いします。

1.  補助金の申請者が一般財団法人エネルギー総合工学研究所(以下「IAE」という。)に提出する書類は、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないで下さい。
2.  IAEから補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等については、補助金の交付対象とはなりません。
3.  補助金で取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該資産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとするときは、事前に処分内容等についてIAEの承認を受けなければなりません。なお、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。
4.  また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、IAEとして補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。
5.  上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。併せて、新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容を公表させていただきます。
6.  当該補助事業に関する個々の情報の公表・非公表の取扱いについては、情報公開法に基づく情報開示に準ずることとします。
一般財団法人 エネルギー総合工学研究所

別紙

暴力団排除に関する誓約事項

 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

(1)  法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。