当研究所が実施する事業における研究活動に「不正行為」「不正使用等」を発見した者、又は不正行為、不正使用等があると思料するに至った者はその告発を行うことができます。

「不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことにより対象資金を活用して本研究所が自ら実施する研究活動及び本研究所からの委託研究活動における研究成果の中に示されたデ-タや調査結果等のねつ造、改ざん及び盗用をいい、それぞれの用語の定義は、次に定めるところによります。だだし、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされたものはこれに含まれません。

「ねつ造」存在しないデータ、研究結果等を作成すること
「改ざん」研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ 、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
「盗用」他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること
・上記以外にも二重投稿、不適切なオーサーシップ等も不正行為と認定される場合があります。

「不正使用等」とは、経済産業省など国が所管する研究資金の他の用途への使用又は交付の決定の内容、委託契約の内容若しくはこれらに対した条件に違反した使用及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給することをいいます。

告発を受け付ける際には、告発者の氏名・連絡先、不正行為、不正使用等を行ったとする研究者・研究グループ、不正の態様(内容や年度を含む)等の事案の内容、不正と考える合理的理由について確認させていただくとともに、調査にあたって告発者に協力を求める場合があります。

告発等の受付窓口

一般財団法人エネルギー総合工学研究所
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目14番2号  新橋SYビル6階
TEL:03-3508-8891
FAX:03-3519-7077

または

第一芙蓉法律事務所
〒100-6012 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
霞が関ビルディング12階
FAX:03-3519-7077

告発が悪意(被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、もっぱら被告発者に何らかの損害を与えることを目的とする意志。)に基づくと判明した場合は、公表、刑事告発させていただく場合がありますのでご留意ください。

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