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●新エネルギーの普及促進を目的として、1997年に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」(新エネルギー法)が制定されている。 解説: 石油代替エネルギーのうち、経済性における制約から普及が十分でなく、石油代替エネルギー供給目標の達成のために促進を図ることが特に必要な新エネルギーの普及促進を目的として、1997年に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」(新エネルギー法)が制定されました。 新エネルギー法は、国や地方公共団体、事業者、国民等の各主体の役割を明確化する基本方針の策定や新エネルギー利用等を行う事業者に対する金融上の支援措置等を定めています。 新エネルギー法では、新エネルギーを「石油代替エネルギーを製造、発生、利用することと等のうち、経済性の面での制約から普及が進展しておらず、かつ石油代替エネルギーの促進に特に寄与するもの」と決めていましたが、2006年度の総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会において、新エネルギーの概念の範囲の見直しが行われ、「再生可能エネルギーのうち、その普及のために支援を必要とするもの」とされました。 関連ページ: ●RPS法 ●新エネルギーの定義 関連サイト: ●資源エネルギー庁>エネルギー白書 ●電子政府の総合窓口(e-GOV)>法令データ提供システム |