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●原子力発電はさまざまな法律や協定によって規制されている。その基本となる法律が1955年に制定された「原子力基本法」である。 解説: (1)原子力基本法 原子力発電は法律や協定によって規制されています。その基本となる法律が1955年に制定された「原子力基本法」です。原子力基本法の総則(第一章)には次のような基本精神や定義が述べられています。 (目的) 第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。 (基本方針) 第二条 原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。 (定義) 第三条 この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。 一 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 二 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。 三 「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。 四 「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。 五 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。 (2)電源三法 1974年度から施行されている「電源三法」といわれる3つの法律(「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」)で、発電所周辺の地方自治体に交付金を交付し開発の利益を地元へ還元しています。 (3)原子力災害対策特別措置法 1999年9月30日に発生したJCO事故の後、2000年6月に施行され、事故時の初期対応の迅速化、国、都道府県、市町村の連携確保など防災対策の強化・充実が図られています。 その他さまざまな法律や電力会社が地元の自治体と約束する協定によって原子力発電は規制されています。 関連ページ: ●電源三法 ●原子力事故時の対策 ●原子力政策大綱 関連サイト: ●原子力委員会 ●原子力安全委員会 ●原子力安全・保安院>法令 ●資源エネルギー庁>なるほど! 原子力AtoZ ●(財)日本原子力文化振興財団>あとみん>原子力百科事典ATOMICA ●電気事業連合会>電気事業のいま>原子力と地域社会>核燃料税・安全協定 |