研究活動の不正行為及び公的研究費の不正な使用に対する告発等について
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| 「不正行為」とは、経済産業省など国が所管する研究資金を活用して本研究所が自ら実施する研究活動及び本研究所からの委託研究活動における研究成果の中に示されたデ−タや調査結果等のねつ造、改ざん及び盗用をいい、それぞれの用語の定義は、次に定めるところによります。だだし、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされたものはこれに含まれません。 |
| 「ねつ造」 |
存在しないデータ、研究結果等を作成すること |
| 「改ざん」 |
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ 、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること |
| 「盗用」 |
他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること |
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| 「不正使用等」とは、経済産業省など国が所管する研究資金の他の用途への使用又は交付の決定の内容、委託契約の内容若しくはこれらに対した条件に違反した使用及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給することをいいます。 |
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告発等の受付窓口
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野村法律事務所
〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-23
キャビアンアリーナ赤坂303
電話番号:03-3582-0661 FAX:03-3582-0694

電話による受付時間は、平日9:30〜12:00 13:00〜17:00です。 |
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| 公的研究費に係る不正防止への取組 |